2015-07-10 第189回国会 衆議院 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会 第19号
それから、憲法審査会で違憲の表明をされました小林節教授はこうおっしゃっています。
それから、憲法審査会で違憲の表明をされました小林節教授はこうおっしゃっています。
後に議事録を読ませていただきましたけれども、小林節教授が、仲間の国を助けるために海外に戦争に行くのは集団的自衛権で、憲法九条違反とし、安保法制案が露骨な戦争参加法案であるときっぱり述べられました。まさにそのとおりだと思います。 日本国憲法は、国際紛争を解決する手段として、武力の行使も、武力による威嚇も禁じています。
これは、実は小林節教授と私とでフジテレビの番組に出まして、一般市民が議論をして最後フジテレビで放映されたんですが、改正について賛成か反対かでやったんですが、最後、その六人は全員一致で保留という結論を出したんです。その理由は、憲法は国民が守るものでなく、自分たちの政治を担当させる権力者に対してそれを縛る、統制するものだと、そういう結論に彼らは到達しました。
と申しますのは、これは法律の議論でもそうだと思うんですけど、通りやすいものから通そうよと言っちゃった瞬間、これ、やっぱり九十六条のときに先生方自身もお考えになったと思うんですが、改憲派の小林節教授がこれは裏口入学をいうものだという言い方をして、すごく後味の悪いことを思った方もいらっしゃると思うんですね。 つまり、本筋からすれば憲法改正は常に王道しかないんですよ。九十六条しかない。
憲法学者の中で、小林節教授のおっしゃることでいえば、二人しか集団的自衛権の行使が日本国憲法下でできると言っている人はいません。ほとんどの、ほとんどの憲法学者、たくさんいますが、ほとんど全部の憲法学者が集団的自衛権の行使は日本国憲法下でできないとしています。
そこで、もう一つ質問通告させていただきましたけれども、ことしの九月初め、長春で、北東アジアにおける経済協力に伴う法律協力シンポジウムというのが開かれて、慶応大学の小林節教授と私が呼ばれて行ったんですけれども、そこで私は、中国は人権問題にもっと配慮しなければだめだということをあいさつで言いまして、小林教授は、中国は法治国家じゃない、法治国家になって、そして法律をみんなに平等に適用しろというようなことを
小林節教授もそういうことを言っています。 そこで山花公述人に、どういう場合に、一般的なもので制限をしないでやればいいというお考えもあるわけですけれども、先生がおっしゃっているように例えば七割、八割の賛成が必要な場合もあれば、過半数でいい場合もあるということで、憲法の改正の国民投票とはある意味では質的に異なる部分があるわけですね。そういうことからいいますと、その部分は切り離したらどうなのか。
参考人陳述で慶応大学の小林節教授は、JRへの追加負担は私有財産権を保障する憲法第二十九条二項、三項の上からも憲法違反の疑いがあると指摘しております。政府は、直ちに国鉄清算事業団債務処理法案第九条のJR追加負担の削除を行い、法案の修正を決断すべきであります。